最高裁判所第二小法廷 昭和49年(行ツ)52号 判決 1974年11月08日
当事者 上告人 石川正浩
被上告人 日本弁護士連合会
右代表者会長 堂野達也
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由(上告状記載のものを含む。)について。
論旨は、要するに、本件訴えを不適法とした原審の判断を非難するに帰する。
思うに、弁護士の懲戒制度は、弁護士会又は日本弁護士連合会(以下日弁連という。)の自主的な判断に基づいて、弁護士の綱紀、信用、品位等の保持をはかることを目的とするものであるが、弁護士法五八条所定の懲戒請求権及び同法六一条所定の異議申立権は、懲戒制度の右目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり、懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない。それゆえ、懲戒請求者が日弁連の異議申立を棄却する旨の裁決に不服があるとしても、法律に特に出訴を認める規定がないかぎり、裁判所に出訴することは許されないというべきところ、右につき出訴を認めた法律の規定がないから、被上告人日弁連のした本件裁決の取消しを求める本件訴えは、不適法というほかはない。所論は、懲戒を受けた弁護士に対して出訴を認める以上、懲戒請求者にも出訴を認めるべきであるというが、懲戒がそれを受けた弁護士の身分に重大な影響を及ぼすものである以上、右の差異を認めることは当然であり、他面、懲戒請求者が弁護士の行為等によって権利を侵害されたとしても、その救済を求める方法は別途に存在するから、その保護に欠くるところはない。
右と同趣旨の原審の判断は正当で、その過程に所論の違法はなく、所論違憲の主張は、右違法を前提とするものであって、失当である。論旨は、すべて採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 岡原昌男 吉田豊)
上告人の上告状記載の上告理由<省略>